Q and A- Faq -
様々なご物件の複雑な不動産活用をきめ細かくスタートからゴールまでアシストいたします!
お客様の不動産活用を最適なプランにてご不安を解消し、ご要望に応えてお手伝いいたします。
ご購入やご売却、賃貸・賃借・活用・修繕のお取組については、お気軽に弊社へご相談ください。
不動産の購入・売却・賃貸・賃借・活用・修繕等は、ワンストップでご提案させていただきます。
弊社を窓口として不動産登記を始め、法律・税務・資金・設計・活用等を専門家へ導きます。
ご購入やご売却、賃貸事業や修繕工事のお取組をトータルサポートさせていただきます。
[ QUESTION AND ANSWERの内容は、不動産の各種活用等のご質問とご回答を記載しております。]
QUESTION / 売買(売却手続) ・・・ 「単独名義」や「共有名義」とは?
ANSWER:一つの不動産を一人で所有している状態が「単独名義」、複数人で所有している状態を「共有名義」と言い、売買取引において売主様・買主様の一方または双方が複数である場合があり、契約当事者が二人以上の場合は、契約に基づいて支払いを行う義務が均等に分割され、これが法律上の原則となります。
QUESTION / 売買(売却手続) ・・・ 売買契約「契約不適合責任」とは?
ANSWER:「契約不適合責任」は、売主様が引渡した目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない場合の責任を言い、改正民法により責任の内容は、履行の追完請求権、代金減額請求権、債務不履行の規定による損害賠償、債務不履行の規定による契約解除となり、買主様は請求することができます。
QUESTION / 売買(購入手続) ・・・ 「購入申込書」や「売渡承諾書」とは?
ANSWER:売買取引において契約書を作成する前に、買主様・売主様が取引について意思を書面に記載し取り交わすことがありますが、買主様の作成書面が購
入意思の「購入申込書」、売主様の作成書面が売却意思の「売渡承諾書」となり、記載条件にて対象物件を将来買うまたは売るとの希望等の表明となります。
QUESTION / 売買(購入手続) ・・・ 契約解除「ローン解除」とは?
ANSWER:買主様が金融機関等の融資利用によって売買代金を支払うことを条件に締結された売買契約をローン解除権付売買契約と言いますが、融資が不成立
の場合、買主様が無条件に売買契約を解除できる解除権が付与されるため、解除権の行使において売買契約は、「ローン解除」により解除することができます。
QUESTION / 修繕(修繕手続) ・・・ 修繕工事「長期修繕計画」とは?
ANSWER:マンション等の建物は、10年後20年後30年後を見据えて定期的に修繕することが必要となり、この計画を「長期修繕計画」と言い、建物の寿
命を延ばして快適な居住環境を確保し、資産価値を維持するため、適時に適切な修繕を行うこととなり、建物や設備の性能向上を図る改修も必要となります。
QUESTION / 賃貸(賃貸手続) ・・・ 「賃料増額請求訴訟」と「賃料減額請求訴訟」とは?
ANSWER:賃料「増額請求訴訟」や「減額請求訴訟」の裁判は、裁判所の判決により適正な賃料額が決定され、その決定は、増額あるいは減額の請求があった時点に遡るため、受領した時点から年率10%の利息を付けて返還しなければならず、また、裁判所選定の鑑定人へ賃料額の鑑定費用も必要になる場合があります。
QUESTION / 賃貸(賃貸手続) ・・・ 賃貸借契約「解除」とは?
ANSWER:借主様が契約上または法律上の義務に違反した場合は、貸主様はこれを理由に契約を解除することができますが、直ちに契約を解除できるわけでは
なく、違反が貸主様に対する信頼関係を破壊するおそれがあると認めるに足りない特段の事情がある場合には、契約の「解除」が認められないこととなります。
QUESTION / 賃借(賃借手続) ・・・ 「普通賃貸借契約」と「定期賃貸借契約」とは?
ANSWER:「普通賃貸借(普通借家)」契約は、契約期間を1年以上とし、借主様が希望した場合は、原則更新ができ、貸主様も正当な事由がない限り更新を
拒否できず、「定期賃貸借(定期借家)」契約とは、契約期間には制限はなく、契約締結時の契約期間が満了すると更新はなく、契約が終了することとなります。
QUESTION / 賃借(賃借手続) ・・・ 賃貸借契約「中途解約」とは?
ANSWER:普通賃貸借(普通借家)契約は、契約書に借主様からの「中途解約」を認める条項がある場合は認められますが、条項がない場合には、貸主様と協
議し合意解約することとなり、ペナルティを支払うことが考えられ、定期賃貸借(定期借家)契約は、特約またはやむを得ない事情がない限り、原則できません。
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